建築基準法第2条及び施行令第107条に基づき,建築物の規模(階数),主要構造部ごとに耐火
時間を定め,これに適合する耐火構造の仕様を国土交通大臣が認定する仕組みになっています。建築基準法では,建築物の階数及び主要構造部ごとの耐火時間は左図のように規定されています。
建築基準法第2条第七号(耐火構造)
壁,柱,床その他の建築物の部分の構造のうち,耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造,れんが造その他の構造で,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
建築基準法施行令第107条(耐火性能に係る技術的基準)
法第2条第七号の政令で定める技術的基準は,次に掲げるものとする。
- 次の表に掲げる建築物の部分にあっては,当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に,構造耐力上支障のある変形,溶融,破壊その他の損傷を生じないものであること。(以下,略) |