石綿含有事前調査・除去工事
事前調査
JICは石綿含有事前調査から除去工事、さらには復旧工事までトータルサポートいたします。
事前調査のフロー
※改修または解体に備え、石綿マップの作成をお勧めします。

分析対象の石綿種
- クリソタイル(白石綿)
- アモサイト(茶石綿)
- クロシドライト(青石綿)
- トレモライト
- アクチノライト
- アンソフィライト
2005年7月に施行された石綿障害予防規則は、特定化学物質等障害予防規則(特化則)の石綿にかかる項目に解体作業時の対応を強化した規則で、これにより建築物を解体又は改修する前に石綿含有の有無について確認すること(事前調査)が定められています。建築物のどの部位に石綿が使用されていたかを事前に把握することにより、建築物を解体又は改修する際の石綿による大気汚染や健康影響を未然に防止するものです。
2006年9月に改正・施行された石綿障害予防規則では、対象となる石綿含有物質の石綿含有率が、1%から0.1%へと拡大強化されています。
2008年2月に厚生労働省労働基準局による石綿障害予防規則に関する通達により、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの3種の石綿の分析調査義務が明確化されています。
平成21年4月に改正・施行された石綿障害予防規則では、事前調査の終了日、調査の方法及び結果の概要を労働者が見やすい箇所に掲示することが義務付けられています。
2012年5月に厚生労働大臣により労働安全衛生法に基づく「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(石綿指針)が公示され、事前調査方法や自薦調査結果の提示等について強化・具体化されています。
さらに2014年3月に「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(新技術指針)が公示され、段階的に石綿含有建築材料の取扱いに関する規制は強化されています。
石綿建材除去工事
吹付け石綿は、石綿障害予防規則 第10条に基づき適切に処理する必要があります。

煙突アスベストライニング材除去工事
煙突のアスベスト含有ライニング材についての除去工事も承ります。当社では高圧水を利用する工法で除去工事を実施しております。